航空自衛隊の予備自衛官の人事記録に関する達を次のように定める。
航空自衛隊の予備自衛官の人事記録に関する達
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予備自衛官人事記録の分類(第3条)
第3章 予備自衛官人事記録の作成及び保管(第4条−第16条)
第4章 予備自衛官人事記録の移管(第17条−第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、航空自衛隊の予備自衛官の人事記録の作成、保管及び移管に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 担当方面隊司令官等 予備自衛官の招集手続に関する訓令(昭和45年防衛庁訓令第33号)別表に定める区域を担当する航空方面隊司令官及び航空混成団司令をいり。
(2) 地区予備自衛官担当部隊等 航空自衛隊の予備自衛官の任用、服務等に関する達(昭和61年航空自衛隊達第24号)第2条第2号に規定する地区予備自衛官担当部隊等をいう。
(3) 防衛招集等 予備自衛官の招集手続に関する訓令第2条第1号に規定する防衛招集等をいう。
(4) 訓練招集部隊等 予備自衛官の招集手続に関する訓令第2条第4号に規定する訓練招集部隊等をいう。
(5) 担当地方連絡部長 予備自衛官の招集手続に関する訓令第2条第5号に規定する担当地方連絡部長をいう。
第2章 予備自衛官人事記録の分類
(人事記録の分類)
第3条 予備自衛官の人事記録は、記入記録と保存記録に分類する。
2 記入記録は、次に各号に掲げるものとする。
(1) 予備自衛官勤務記録表
(2) 予備自衛官勤務記録表副本(3等空尉以上の予備自衛官だけ)
(3) 予備自衛官勤務記録表抄本
3 保存記録は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 予備自衛官志願票
(2) 継続任用志願票
(3) 予備自衛官の服務の宣誓書
(4) 予備自衛官の人事記録に関する届出書類
(5) 予備自衛官が自衛官であつたときの保存記録
4 第2項第1号及び第2号については、予備自衛官が自衛官であつたときの勤務記録表及び勤務記録表副本を、予備自衛官に採用後も引き続き使用するものとする。
5 第2項第3号の様式は、別紙様式のとおりとする。
第3章 予備自衛官人事記録の作成及び保管
(記入記録の作成者)
第4条 記入記録の作成者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 3等空尉以上の予備自衛官の記入記録 航空幕僚長。ただし、3等空尉に昇進した予備自衛官の予備自衛官勤務記録表副本の作成者は、当該予備自衛官の昇進前における担当方面隊司令官等とする。
(2) 准空尉、空曹及び空士の予備自衛官の記入記録 担当方面隊司令官等
(予備自衛官人事記録の保管者)
第5条 予備自衛官の人事記録の保管者(以下「保管者」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 3等空尉以上の予備自衛官の予備自衛官勤務記録表及び保存記録 航空幕僚長
(2) 3等空尉以上の予備自衛官の予備自衛官勤務記録表副本並びに准空尉、空曹及び空士の予備自衛官の予備自衛官勤務記録表及び第3条第3項第5号に掲げる保存記録 担当方面隊司令官等
2 3等空尉以上の予備自衛官の予備自衛官勤務記録表抄本については、航空幕僚長、准空尉、空曹及び空士の予備自衛官の予備自衛官勤務記録表抄本並びに第3条第3項第1号から第4号までに掲げる保存記録については、担当方面隊司令官等が、それぞれ、当該予備自衛官に係る担当地方連絡部長に保管及び記入について依頼するものとする。
(予備自衛官人事記録担当者)
第6条 記録担当者の指定については、人事記録に関する達(昭和38年航空自衛隊達第22号。以下「人事記録達」という。)第3条第2項の規定を準用する。
(予備自衛官の届出)
第7条 予備自衛官は、人事記録に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第25号)第8条第1項各号に掲げる事項又は勤務する職場若しくはその所在地について変更を生じた場合は、速やかに担当地方連絡部長に届け出るものとする。
(予備自衛官人事記録の整備及び保管)
第8条 人事記録は、常に最新の状態に整備し適切に保管するものとする。
2 保存記録の整備は、当該保存記録の保管者が行うものとし、整備に当たつては、人事記録達第22条第3項及び第5項の規定を準用する。
(予備自衛官勤務記録表抄本の写しの作成)
第9条 記入記録の作成者は、予備自衛官勤務記録表抄本の写しを作成し、速やかに当該予備自衛官に係る地区予備自衛官担当部隊等の長に送付するものとする。
(記入記録記載資料の送付)
第10条 記入記録の記載を要する事項の根拠となる資料の送付については、人事記録達第11条の2の規定を準用する。
(予備自衛官人事月報の取扱い)
第11条 記入記録の記載に当たつては、航空自衛隊の予備自衛官の任用、服務等に関する達第16条に規定する予備自衛官人事月報(B)を記載の根拠資料とすることができる。
(記入記録等の記入)
第12条 保管者は、予備自衛官に係る記入記録について記入を行うものとする。
2 地区予備自衛官担当部隊等の長は、予備自衛官勤務記録表抄本の写しについて、記入を行うものとする。
3 前2項の記入については、人事記録達第13条の規定を準用する。この場合、記入事項及び記入要領等は、別紙のとおりとする。
(記入記録の送付)
第13条 記入記録の作成者は、作成した記入記録のうち、他の保管者が保管すべきものについては、速やかに当該保管者に送付するものとする。
2 予備自衛官勤務記録表抄本については、速やかに当該予備自衛官に係る担当地方連絡部長に送付するものとする。
(保存記録の保管要領)
第14条 保存記録の保管要領については、人事記録達第21条の規定を準用する。
(記入記録の検査及び照合)
第15条 記入記録の検査及び照合については、人事記録達第12条の規定を準用する。
(予備自衛官人事記録の再製、複製、確認、閲覧及び証明)
第16条 予備自衛官人事記録の再製、複製、確認、閲覧及び証明については、人事記録達第7条から第10条までの規定を準用する。
第4章 予備自衛官人事記録の移管
(予備自衛官人事記録の移管)
第17条 予備自衛官人事記録の移管に当たつては、送付票によりその授受を明確にするものとする。
2 予備自衛官人事記録の移管を受けた保管者は、記載事項について誤記又は記載の不備若しくは不明りような点を発見したときは、移管前の保管者に照会の上、補正するものとする。
(採用時の予備自衛官人事記録の移管)
第18条 担当方面隊司令官等は、退職した自衛官が准空尉、空曹及び空士の予備自衛官に採用されたときは、離職時の保管者に対し、自衛官であつたときの人事記録の移管を速やかに依頼するものとする。この場合、人事記録達第25条第1項の規定により既に航空幕僚長に移管済みである人事記録については、航空幕僚長に依頼するものとする。
2 前項の規定により、担当方面隊司令官等から人事記録の移管の依頼を受けた離職時の保管者は、人事記録達第25条第1項の規定にかかわらず、当該人事記録を担当方面隊司令官等に移管するものとする。この場合、移管した旨を航空幕僚長(補任課長気付)に通知するとともに、当該自衛官の勤務記録表を複写したもの1部を送付するものとする。
(転居等に伴う予備自衛官人事記録の移管)
第19条 保管者は、予備自衛官が転居等により保管者を異にする移動を行つたときは、速やかに保管している当該予備自衛官の人事記録を移動後の保管者に移管するものとする。
2 移管手続については、航空自衛隊の予備自衛官の任用、服務等に関する達第17条及び第18条の規定による。
(訓練招集命令による予備自衛官勤務記録表抄本の移管)
第20条 訓練招集部隊等の長は、予備自衛官に訓練招集命令が発令されたときは、担当地方連絡部長から当該予備自衛官の予備自衛官勤務記録表抄本の移管を受けるものとする。
2 訓練招集部隊等の長は、訓練が終了したときは、当該予備自衛官の予備自衛官勤務記録表抄本に訓練招集に関する事項を記入の上、速やかに担当地方連絡部長に移管するものとする。
(防衛招集命令による予備自衛官人事記録の移管)
第21条 防衛招集等部隊等の長は、予備自衛官に防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令(以下「防衛招集命令等」という。)が発令されたときは、担当地方連絡部長から当該保管に係る予備自衛官人事記録の移管を受けるものとする。
2 保管者は、予備自衛官に防衛招集命令が発令されたときには、当該予備自衛官の人事記録を人事記録達第3条第1項各号に規定する保管者に移管するものとする。
3 前項の規定により移管を受けた保管者は、自衛官(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第70条第3項の規定により自衛官となつた予備自衛官をいう。以下この項において同じ。)の防衛招集が解除又は取り消された場合には、当該保管に係る自衛官の人事記録を、移管を受ける前の保管者に移管するものとする。
(予備自衛官勤務記録表抄本の写しの移管)
第22条 予備自衛官勤務記録表抄本の写しの移管については、第19条第1項並びに前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、防衛招集命令等が発令されたときの予備自衛官勤務記録表抄本の写しの移管先は、人事記録達第17条に規定する保管者とする。
(予備自衛官離職者の人事記録の移管)
第23条 予備自衛官勤務記録表の保管者は、予備自衛官が離職したときは、当該予備自衛官に係る人事記録を担当地方連絡部長から移管を受け、当該予備自衛官の人事記録を整備し、人事記録達第8条に規定する確認を行つた上、別に指示する時期に次の各号に掲げる書類とともに、航空幕僚長(補任課長気付)に移管するものとする。
(1) 身体歴
(2) 予備自衛官勤務記録表抄本の写し
(3) 死亡の場合は、死亡を証明する書類の写し
附 則
この達は、昭和61年12月19日から施行する。
附 則(平成元年2月28日航空自衛隊達第4号抄)
1 この達は、平成元年2月28日から施行する。
附 則(平成4年6月29日航空自衛隊達第32号抄)
1 この達は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日航空自衛隊達第6号)
この達は、平成14年3月27日から施行する。
別紙(第12条関係)